新型コロナウイルス感染症 濃厚接触者の自宅待機と休業手当

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新型コロナウイルス感染症 濃厚接触者の自宅待機と休業手当

新型コロナウイルス感染症 濃厚接触者の自宅待機と休業手当

2022/04/21

税理士法人CONFIANCEです。

 

4月20日の全国の新型コロナウイルスの感染者数は4万7899人(※NHKまとめ)と第六波のピーク時より落ち着きを見せてきました。しかし高止まり、あるいはやや増加傾向と見える地域もあります。

 

第六波以降、身近に感染者や濃厚接触者に該当する方がいらっしゃった方も多いと思います。

 

今後考えられる第七波の前に、濃厚接触者の自宅待機と休業手当について、簡単にまとめてみました。

 

 

■ 保健所の指導により自宅待機となる場合 ■

 

家族が新型コロナウイルス陽性となり、同居する従業員が濃厚接触者に。
保健所からの要請で、従業員が自宅待機となった場合の休業手当について解説します。

 


□ 自宅待機期間中の賃金を補償するケースが多い □

 

労働基準法に基づく休業手当を支給しなければならないか、支給する必要がないか、判断が難しいところです。

 

そこで実際の対応として

・有給の特別休暇を付与する
・自宅待機期間中の賃金の一部、または全部を補償する

など賃金を補償するケースが多いです。

 

 

□ 厚生労働省の見解 □

 

厚生労働省は、原則としては休業手当の支払いは不要ではあるものの、従業員が通常どおりに働ける状態であれば、在宅勤務などで就労を継続できるよう配慮しなければならないとしています。


同居家族の感染により濃厚接触者となった従業員について、保健所の指導により休業させる場合、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないと考えられます。
ですので休業手当を支払う必要はないとしています。

 

しかし濃厚接触者となった従業員が直接感染しておらず、就労可能な健康状態で、自宅勤務(リモートワーク)などの方法により業務に従事させることができる場合は、リモートワークを導入するなど、休業の回避について最善の努力をしなければなりません。

 

濃厚接触者となった健康な従業員の、休業回避の努力を怠った場合、「使用者の責に帰すべき事由による休業」として休業手当の支払いが必要となるとしています。

 


□ 実際の対応 □

 

同居家族の感染により濃厚接触者となった従業員は原則としては休業手当の支払いは不要とは言われているものの、リモートワークの導入が間に合わないなど、休業回避の努力が難しい、あるいはその判断自体が難しいです。

 

そこで有給の特別休暇を付与するケースや、自宅待機期間中の賃金の一部、または全部を補償するケースが多いようです。

 

 

■ 会社が自宅待機を命じる場合 ■

 

 

新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる従業員を企業側が自主的な判断で休業させる場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当します。


通常ですと、休業手当として平均賃金の6割以上の額の支給が必要とされます。

また、従業員が自らの意思で年次有給休暇の取得を希望する場合は賃金を100%支給しなければなりません。

 

休業手当を受給するか、年次有給休暇と取得するのかは、従業員に選択の自由があるという点に注意が必要です。

 

 

■ 良好な関係維持のためにも、適切な判断を ■

 

新型コロナウイルス感染症は長期的な対応が求められるからこそ、従業員の雇用と生活の双方を守ることが企業と従業員との良好な関係維持に繋がります。


濃厚接触者として自宅待機となった従業員への適切な対応を心がけましょう。

 

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